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Q&A
2007/06/13号
〜従業員の健康診断結果の取扱いは?〜の巻
 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱のうち、雇用管理に関するものについては、厚生労働省から指針が示されています。なかでも、健康診断結果等の健康情報については特に適正な取扱をする必要があるため、通達も出されています。どんな注意が必要なのでしょうか?
筋野さん わ〜、やばい! 連日飲み会続きだったからなあ〜。
たなやん 筋野さん、何青くなってるんですか? ん? その紙は…。
筋野さん この前の健康診断の結果が出てきたんだけどさ〜。中性脂肪とか肝臓とか、やばい結果が出まくりなんだよ〜。
たなやん どれどれ? これ、悪い判定だらけじゃないですか?!
筋野さん やべ〜、こんな結果がみんなにばれたら、飲みに行くの禁止されちゃうよ〜。
たなやん 部のみんなにばらしてきちゃおっかな〜(笑)
筋野さん こら! なにすんだよ〜!(汗)
ゆき あらあら、二人で何騒いでるの?
たなやん あっ、ゆき先輩。筋野さんの健康診断の結果をみんなに知らせに行こうと思って…。
ゆき たなやん。従業員の健康診断の結果も個人情報なのよ。取扱には注意が必要よ。
たなやん あっ、そういえば、従業員の個人情報について聞いたことがあるような…。
ゆき 雇用管理に関する個人情報の取扱については、厚生労働大臣から「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱を確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」が告示されているのよ。
筋野さん え? そんなものが出てるんすか?
ゆき そうよ。そのなかでも、健康診断結果などの健康情報については特に適正な取扱をする必要があるから、この指針に追加して「健康情報の取扱に当たっての留意事項」の通達が出されているのよ。それによると、従業員から提出された診断書の内容以外の情報について医療機関から健康情報を収集する必要がある場合、医療機関は労働者の同意を得ないと提供できないことになっているの。
たなやん へぇ〜。
ゆき それに、健康情報の中でも健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの取扱は、産業医、保健師、衛生管理者等が行うことが望ましいとされているの。これ以外の人が健康情報を取り扱うときは、利用目的達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報を適切に加工したうえで提供する等の措置を講ずることになっているのよ。
筋野さん たなやん! お前は対象外だぞ!
たなやん え〜。僕に見せてきたのは、筋野さんじゃないですか〜!
ゆき 健康情報の利用目的や安全管理体制等に関することについては、あらかじめ社内の規程として定めて従業員に周知し、その規程に従って取り扱うことが望ましいとされているのよ。うちの会社もちゃんと規程があるから、二人とも確認しておきなさいね。
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